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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取引情報蓄積機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の報告書の記載事項、提出期日その他同項の報告書の作成及び提出に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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