条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
内閣総理大臣が第一節又は第二節の規定により行う決定その他の処分(同節の規定により審判官が行う処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令