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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
2審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。
3民事訴訟法第百九十一条、第百九十七条、第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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