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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律の規定による処分に係る聴聞は、公開して行う。
2ただし、聴聞される者から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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