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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百八十七条第一項第一号又は第二号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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