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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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