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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何人も、政令で定めるところに違反して、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘してはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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