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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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