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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百六条の十第一項又は第三項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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