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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第十四号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。
2その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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