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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
2第七十九条の二十三第二項の規定に違反した者
3第百六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4第百六十二条の二の規定による内閣府令に違反した者
5第百九十三条の三第一項の規定に違反した者
6第百九十三条の三第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者
7第百九十三条の三第三項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)