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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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