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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
発行登録に係る有価証券の発行予定期間は、発行登録の効力が生じた日から起算して二年を超えない範囲内において内閣府令で定める期間とする。
2発行登録は、前項の発行予定期間を経過した日に、その効力を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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