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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書の受理があつたことをもつて、内閣総理大臣が当該受理に係るこれらの書類の記載が真実かつ正確であり、又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定したものとみなすことができない。
2公開買付者等及び対象者は、前項の規定に違反する表示をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)