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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金(内閣府令で定めるものに限る。)を受領したときは、顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
2第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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