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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四十九条の五に定めるもののほか、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、金融商品取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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