条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
指定親会社は、前条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令