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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
指定親会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2他の法人と合併したとき(当該指定親会社が合併により消滅したときを除く。)。
3破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
4その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
5指定親会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなつたとき
7当該指定親会社であつた会社
8合併により消滅したとき
9当該指定親会社を代表する役員であつた者
10破産手続開始の決定により解散したとき
11その破産管財人
12合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
13その清算人
14指定親会社が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、第五十七条の十二第一項の規定による指定は、その効力を失う。
15内閣総理大臣は、第二項の規定による届出があつたときは、前項の規定により指定が効力を失つた旨を官報で公示しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)