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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
2第五十七条の二十第一項の規定により措置をとるべきことを命じたとき。
3第五十七条の二十第二項の規定により措置をとるべきことを命じ、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4前条第二項の規定により措置をとるべきことを命じたとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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