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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
2前条第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
3前条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消したとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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