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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三十六条の三、第三十六条の四第一項、第三十八条(第一号から第三号まで及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十四条の四の規定は、第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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