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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、取引所取引を結了する目的の範囲内において、当該取引所取引許可業者は、なお第六十条第一項の許可を受けているものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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