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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わつて、第六十四条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
2前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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