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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
2所属金融商品取引業者等の商号又は名称
3所属金融商品取引業者等の代理権がない旨
4第六十六条の十三の規定の趣旨
5その他内閣府令で定める事項
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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