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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2商号、名称又は氏名
3法人であるときは、その役員の氏名又は名称
4金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
5委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。第六十六条の十四第一号ニにおいて同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(以下この章及び第四章において「所属金融商品取引業者等」という。)の商号又は名称
6他に事業を行つているときは、その事業の種類
7その他内閣府令で定める事項
8前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
9第六十六条の四第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
10金融商品仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
11法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
12その他内閣府令で定める書類
13前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)