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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(次項において「格付方針等」という。)を定め、公表しなければならない。
2これを変更したときも、同様とする。
3信用格付業者は、格付方針等に従い、信用格付業の業務を行わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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