条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2商号、名称又は氏名
3法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
4法人であるときは、役員の氏名又は名称
5主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
6高速取引行為に係る業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
7他に事業を行つているときは、その事業の種類
8その他内閣府令で定める事項
9前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
10第六十六条の五十三各号(第二号から第四号まで、第五号ニ及び第六号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
11高速取引行為に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
12法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
13その他内閣府令で定める書類
14前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)