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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
高速取引行為者は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
2高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備について、電子情報処理組織の異常な動作その他の事由により金融商品市場の機能の十全な発揮に支障を及ぼさないようにするための管理が十分でないと認められる状況にあること。
3前号に掲げるもののほか、業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)