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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
高速取引行為者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2高速取引行為に係る業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
3高速取引行為者である法人が、他の法人と合併したとき(当該高速取引行為者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(高速取引行為に係るものに限る。以下この号及び次条第一項において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
4破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
5その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)