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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2商号、名称又は氏名
3財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの
4法人であるときは、役員の氏名又は名称
5主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地
6登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
7業務の種別(第二条第四十三項各号に掲げる業務の種別をいう。)
8他に事業を行つているときは、その事業の種類
9その他内閣府令で定める事項
10前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
11第六十六条の七十四各号(第二号から第五号まで、第七号ハ及び第八号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
12投資運用関係業務受託業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
13法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
14その他内閣府令で定める書類
15前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)