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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2投資運用関係業務受託業者である個人が死亡したとき
3その相続人
4投資運用関係業務受託業(第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。第六号において同じ。)を廃止したとき
5その法人又は個人
6投資運用関係業務受託業者である法人が合併により消滅したとき
7その法人を代表する役員であつた者
8投資運用関係業務受託業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき
9その破産管財人
10投資運用関係業務受託業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
11その清算人
12投資運用関係業務受託業者である法人が分割により事業(投資運用関係業務受託業に係る事業に限る。次号において同じ。)の全部を承継させたとき
13その法人
14事業の全部を譲渡したとき
15その法人又は個人
16投資運用関係業務受託業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録は、その効力を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)