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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2第六十六条の七十四各号(第七号イを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
3不正の手段により第六十六条の七十一の登録を受けたとき。
4投資運用関係業務受託業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
5投資運用関係業務受託業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
6内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の七十四第七号イ(1)若しくは(2)に該当することとなつたとき、第六十六条の七十一の登録当時既に同号イ(1)若しくは(2)に該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第四号に該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
7内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は投資運用関係業務受託業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該投資運用関係業務受託業者から申出がないときは、当該投資運用関係業務受託業者の登録を取り消すことができる。
8前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)