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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
認可協会は、第六十七条の十一第一項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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