条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令