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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
認可協会は、次の事由により解散する。
2定款に定める事由の発生
3総会の決議
4協会員の数が五以下となつたこと。
5破産手続開始の決定
6認可協会の設立の認可の取消し
7認可協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8認可協会が第一項第一号又は第三号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
9認可協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
10前各項に定めるもののほか、認可協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)