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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七十七条の二の規定は、認定協会があつせんを行う場合について準用する。
2この場合において、同条第一項及び第五項中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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