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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
2第七十九条の八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
3第七十九条の九各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
4前条の規定による命令に従わないとき。
5不正の手段により第七十九条の七第一項の認定を受けたとき。
6内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)