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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
基金は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いなければならない。
2基金でない者は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いてはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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