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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
役員は、定款の定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。
2ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
3前項の規定による基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4役員の任期は、二年以内において定款の定める期間とする。
5役員は、再任されることができる。
6内閣総理大臣及び財務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)