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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、当該規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、認定協会に協力させることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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