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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
基金は、次の方法によるほか、業務上の余裕金及び投資者保護資金を運用してはならない。
2国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
3内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
4その他内閣府令・財務省令で定める方法
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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