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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第二号の規定による解散の場合には内閣総理大臣及び財務大臣が選任する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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