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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金融商品取引所は、その名称又は商号のうちに取引所という文字を用いなければならない。
2金融商品取引所でない者は、その名称又は商号のうちに金融商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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