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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金融商品会員制法人は、法人とする。
2金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。
3金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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