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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
各会員の議決権は、平等とする。
2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3会員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法により議決をすることができる。
4第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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