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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金融商品会員制法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。
2前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3目的
4名称
5事務所の所在場所
6存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
7基本金及び払い込んだ出資金額
8出資一口の金額及びその払込方法
9代表権を有する者の氏名、住所及び資格
10代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
11公告方法
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)