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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金融商品会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2登記所に、金融商品会員制法人登記簿を備える。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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