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「第105条」の検索結果 — 1 件
株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
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