条文を読み込み中...
全 1739 条
「第128条」の検索結果 — 1 件
金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、その上場する金融商品等について、当該取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く