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「第135条」の検索結果 — 1 件
次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2金融商品取引所の解散についての総会の決議
3金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十条第一項の合併を除く。)
4金融商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5定款で定めた解散の事由の発生
6会員の数が五以下となつたこと。
7解散を命ずる裁判
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